土砂災害防止・台風被害に強い樹木を育てるなら芽苗工法研究会へ

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台風被害の責任問題と倒木被害の未然防止策

埼玉県越谷市の芽苗工法研究会です。
当法人では、主根や側根を活発に伸張させることで土地や森林を強くする
「芽苗工法」での芽苗の生産・植栽を行っております。

近年、地球環境の変化が激しさを増しています。
そのなかで、芽苗工法研究会が提案する「芽苗工法」は、客土や肥料を使用せずに樹木を
育て、土砂災害や台風といった災害に強い樹木を生み出しています。

この革新的な手法により、我々の住まいと地球を守る新しい可能性が広がっています。

今回は台風被害による土砂災害・倒木被害が起きてしまった際の責任問題や、
そもそも台風被害を最小限に抑える対策法についてお話ししたいと思います。

倒木被害の発生時、責任と賠償について知っておこう

倒木が発生した際、責任の所在や賠償に関する問題は避けて通れません。
例えば他者の敷地や道路に損害を与えた場合、誰がどのような責任を負うのでしょうか?

賠償責任が発生しない場合と発生する場合

まず、自然災害による倒木に関しては、賠償責任は発生しないと民法に規定されています。
しかし、他者の建物や所有物に被害が及んだ場合、賠償責任の問題が生じる可能性があります。

倒木による損害に関する賠償責任は、民法717条で定められています。
この法律を理解することで、樹木の所有者や占有者に課せられる責任が明確になります。

民法717条1項
土地の工作物の設置又は保存に瑕疵があることによって他人に損害が生じたときは、
その工作物の占有者は、被害者に対してその損害を賠償する責任を負う。
ただし、占有者が損害の発生を防止するのに必要な注意をしたときは、所有者がその損害を賠償しなければならない。
民法717条2項

前項の規定は、竹林の栽植又は指示に瑕疵がある場合について準用する。

難解な民法の表現が含まれていますが、簡単に言えば 「自分が所有・管理する樹木・竹を含むものに何らかの問題がある場合、
賠償責任が発生する可能性があります」ということです。

こうした賠償責任が生じるケースは一般的には個人同士で解決するのが難しいため、プロの助けを求めるとよいでしょう。
弁護士などの専門家に相談して、問題を的確に解決することが大切です。

倒木被害の未然防止策

台風や豪雨による災害が増えるなか、倒木被害を未然に防ぐため下記対策も効果的です。

  1. 樹木の定期的な点検と手入れ
  2. 地盤の強化
  3. 風で倒れにくい種類の植物の選定

特に「地盤の強化」「風で倒れにくい種類の植物の選定」は、台風による雨風の影響に強くなるため、おすすめです。

当研究会で特許を取得しております、芽苗工法で育てた樹木は台風被害での土砂災害にも強い樹木です。

地盤を強化し 土砂災害を防止する効果が期待されます。
さらに、植物体の強靭な根の発育により、倒木のリスクを軽減できます。

自然被害はいつ起こるのかわからないため、事前に備えて置くことが重要です。

当法人の植栽について興味がある方は是非お気軽にご連絡下さい!
担当者が丁寧にご案内いたします。

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